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こんな悩みに
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母さんの面倒をみてくれるなら、ワシの財産をお前にやろう 可愛いこの子に財産をあげたいのですが・・・
平成19年10月の法改正により
信託法が新しくなりました
このような場合、成年後見遺言だけでは十分に対応できません。どうすればよいか、福山事務所にお問い合わせ下さい。「自分流◇相続・遺言教室」に、ぜひご参加下さい。



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